薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業(R5.3.1~)

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施(R5.3.1~)について、今般、厚生労働省医薬・生活衛生局長から通知がありましたのでご案内します。

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業(R5.3.1~)

「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が引き続き実施されます。本県においては本会が事業実施者となり、下記のとおり実施します。

 ※令和5年8月1日以降の取扱いについては、こちらをご確認ください。

本事業における支援の対象は「新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者」、であり、かつ「配送料」に限定されること、また、薬剤師が届けた場合については、所定の調剤報酬点数が算定できることから支援の対象外となります。

支援対象の請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となります。このため根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。

(「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(日本薬剤師会作成)」参照)

本事業については、令和5年3月1日配送分から実施となります

但し、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で国費による支援は終了となることをあらかじめご承知おきください。

事業の終了が令和5年度末であることから、支援対象は最大でも令和6年2月末日分までとなります。

※本事業は一般社団法人長野県薬剤師会の会員・会員外問わず補助の対象となります。

※本事業に関する情報は長野県薬剤師会ホームページに掲載予定ですので、ご確認ください。 

薬局からの報告方法

令和5年度事業(R6.2終了)から変更はありません。

令和5年8月分以降は、支援事業の対象となるもののみ報告してください。
このため、報告様式の「県薬への請求の有無:該当するものに○」が〇となる場合のみ報告することとなります。

【報告様式】

【提出先】 

※請求該当がない場合は報告の必要はありません。

長野県薬剤師会 保険医療課 薬剤交付支援事業担当 yakuzaikoufu@naganokenyaku.or.jp

【報告方法】

※上記「事業実施報告の方法について(PDF」)を必ずご確認ください。

STEP1  対象調剤のリスト作成(毎日入力)
・「実施状況報告様式エクセル」をダウンロードし、日々の対象調剤を入力して下さい。
・該当する処方箋は、FAXと処方箋、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)を一緒に保存しておいて下さい。


STEP2 ひと月分の報告データの提出
→この報告を本会で取りまとめて厚生労働省に提出します。
(ひと月分のデータを翌月15日までに報告をお願いします)


 <提出物> ※提出物は3種類あります※メールのみ受付となります。
  ①STEP1で作成した「電話等服薬指導及び薬剤の配送の実施状況報告様式エクセル」ひと月分
   (ファイル名は「【貴薬局名】薬剤交付支援事業報告(○年○月分).xls」としてお送りください。)

  ②「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式Word」
  (ファイル名は「【貴薬局名】薬剤交付支援事業請求(○年○月分))

  ③請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等の写し)
  ※可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出。
  ※個人情報はマスキングを行うこと。
  *③については、毎月15日に間に合わない場合、伝票の写しを提出し、事業終了時に領収証を提出する。

関連通知・資料

 お問い合わせ

長野県薬剤師会事務局 保険医療課 薬剤交付支援事業担当 桐山

TEL0263-34-5511 FAX0263-34-0075 

E-mail:yakuzaikoufu@naganokenyaku.or.jp