検査センター
水道水・一般飲料水・食品衛生
水道水(浄水・原水)
水道は水道法により水質基準が定められており、それに伴って市町村の公共水道は定期的な水質検査を行うことが義務付けられています。当センターでは水道水の水質検査機関として委託を受け下記の表に示す検査を行っています。
浄水51項目(カビ臭なしは49項目) | 項目一覧PDF |
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原水40項目(カビ臭なしは38項目) | 項目一覧PDF |
水質管理目標設定項目(うち、対象農薬類120項目) | 項目一覧PDF |
省略不可項目
検査項目 | |
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | 有機物質(全有機炭素(TOC)の量) |
4 | 塩化物イオン |
5 | pH |
6 | 臭気 |
7 | 味 |
8 | 色度 |
9 | 濁度 |
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
注)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は省略不可項目には含まれておりません。
クリプトスポリジウム及び指標菌(水道原水)
水道事業者において、水道原水に係る耐塩素性病原生物等による汚染の恐れを把握するために「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、定期的な検査が必要となっております。
飲用のための井戸水・沢水・湧水
飲料水として安心して利用いただくために、地域、周辺状況に応じ水質基準に準じた検査を行っています。
検査項目 | |
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | 塩化物イオン |
4 | 有機物質(全有機炭素(TOC)の量) |
5 | pH |
6 | 臭気 |
7 | 味 |
8 | 色度 |
9 | 濁度 |
10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
水道用器具・資機材浸出試験
「 給水装置の構造及び材質に関する給水管及び給水用具の浸出性能試験 」及び、 「 水道用資機材等の材質に関する浸出試験 」は水道法に基づき基準が定められています。
水道用器具 | 項目一覧PDF |
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水道用資機材 |
営業用の水
食品製造等に用いる水は、水道法水質基準を満たした「飲用適の水であること」とされています。水道水以外の水を使用する場合は、年一回以上水質検査を行う必要があります。
水質試験検査の実施内容(食品関係営業者向け) | 項目一覧PDF |
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ミネラルウォーター
ミネラルウォーター類の原水については、水道法水質基準を満たす水か又は食品衛生法に基づく基準を満たす必要があります。また残留農薬については、食品衛生法で基準値が設定されています。
ミネラルウォーター類(原水) | 項目一覧PDF |
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ミネラルウォーター類(製品) | |
残留農薬 基準31項目 | 項目一覧PDF |
残留農薬 不検出18項目 |
農産物(残留農薬等)
食品衛生法の改正に伴い、ポジティブリスト制度が導入されました。この法律により、農薬等の残留基準を超えた農作物の流通が禁止されています。
GC/MS一斉項目 | 項目一覧PDF |
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LC/MS一斉項目 | 項目一覧PDF |
栄養成分表示項目
「カロリーオフ」「糖類ゼロ」・・・近頃よく目にします。水に含まれる栄養成分(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ミネラル)は健康増進法に基づく任意表示ですが、消費者の関心も高く積極的に表示されています。これらの栄養成分の分析を行っています。
検査項目 | |
1 | エネルギー |
2 | たんぱく質 |
3 | 脂質 |
4 | 炭水化物 |
5 | ナトリウム |
6 | カリウム |
7 | カルシウム |
8 | マグネシウム |
ビル管理法に基づく検査(水質)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)により、多数の者が使用、利用する「特定建築物」において、環境衛生の観点から飲料水等の検査が定められています。
省略不可 10項目 | 項目一覧PDF |
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省略可能 6項目 | |
消毒副生成物 12項目 | |
有機化学物質 7項目 |